2013年7月5日金曜日

再入国許可の期限が切れると特別永住権がなくなるので要注意 〜在日韓国人の海外就職編〜




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パスポートをお持ちの在日韓国人の皆さんなら「再入国許可」、あるいは「みなし再入国許可」ってご存知ですよね。



有効な旅券及び特別永住者証明書を所持する特別永住者の方が,出国の際に,出国後2年以内に再入国する意図を表明する場合は,原則として再入国許可を受ける必要がなくなります(この制度を「みなし再入国許可」といいます。)。
※みなし再入国許可により出国した場合,その有効期間を海外で延長することはできません。出国後2年以内に再入国しないと特別永住者の 地位が失われることになりますので,注意してください。

再入国許可の有効期間の上限が「6年」になります
施行日後(2012年7月9日以降)に許可される再入国許可は,有効期間の上限が「4年」から「6年」に伸長されます。

参考URL:http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_2/




私の場合、再入国許可の期限が2014年11月22日でした。
次いつ帰ってこれるかわからないのと、帰ってこれたとしても入国管理局に行く余裕があるかわからないので、更新することにしました。


再入国許可の有効期限の上限が6年になったので、申し込んだ日から6年後の2019年6月24日まで帰ってこなくても大丈夫になりました。



入国管理局の人に聞いたのですが、この期限をオーバーすると、特別永住権は剥奪されます。。。
海外就職を考えている在日韓国人なんて滅多にいないと思いますが、気をつけてくださいね。


何がなんでも特別永住権は死守しようと心に誓ったのでした。


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