日本生まれで「特別永住者」の権利を持っている在日韓国人が、
海外転出届を出して海外に引越したあとに「特別永住者証明書を更新」できるのかどうか、
地元の市役所にメールで聞いてみました。
数年前に当時住んでいた渋谷区では、区役所で転出届を出した際に「海外転出届を出した後は、特別永住者証明書は更新できませんよ」って言われてたんですけどね。
ダブルチェックってことで。
以下、備忘兼ねて内容コピー。
国外転出を行い、海外に住む場合の申請方法は以下のとおりです。
①日本国内に住んでいる親族を取次ぎ者として申請を行う方法。
日本国内に住んでいる親族に何らかの方法(e.g.エアメール等)で特別永住者証明書及びパスポートのコピーを渡して申請をしてもらういます。この場合、取次ぎ者として扱われるため、申請書を国外にいる本人に郵送して記入をするようお願いされる可能性があると思われます。なお上記の場合、申請場所は親族が住んでいる住所を管轄している役所となります。
②再入国後、申請を行う方法。
日本国内に取次ぎ者がいない場合、日本に再入国してから申請をすることとなります。申請のために一時的に再入国をする場合、カードの作成が完了して受け取れる状態が整うまで1か月弱程度かかります。なるべく受け取るまで日本に滞在していただくのが望ましいとのことです。なお、帰国後なるべく迅速に申請を行ってほしいとのことです。
※再入国について
特に入管に申請せずに出国した場合、再入国許可は2年間となる。申請をして出国した場合、6年間の再入国許可が出るとのこと。
なんとまぁ。
海外にいながらでも、実家の親にお願いすればなんとかなる予感。
ところが、さる筋によりますと、「海外転出届を出してから一定期間を過ぎると、『特別永住者』ではなく『永住者』としての更新になる」
という情報もいただいたりしたので、
・一定期間とは果たしてどれくらいか
・特別永住者と永住者の違いとはなにか
についても念のため調べておこうと思います。
更新日は2021年3月10日なんで、まだまだ先なんですけどね。
その頃に法律が変わっている可能性もあるし。
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