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2017年8月29日火曜日

子と親の苗字が違うといろいろ大変らしい #海外マタニティライフ #国際結婚



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ご存知の方も多いと思いますが、我が家は夫が日本人、私が韓国人なので、子どもは両方の国籍を保持することが可能です。

ただし、「親がそれぞれの国に出生届を出したら」。
海外の場合、出生日から3ヶ月以内に最寄りの大使館に出生届を出すことで、当該国の国籍を取得できるようになります。
すでに日本側の必要な手続き・書類は把握済み。


私の場合、
海外で生活する上で韓国人という自覚があまりないので、
(在日コリアンという自覚はあるんだけど、韓国人じゃないよなーっていうか)
(産まれた時の国籍は北であって韓国じゃなかったし)
子どもを「韓国人」として育てるつもりもあまりなく、
韓国語も教えるつもりもあまりないんですよね。
どのみち両親の第一言語は日本語だし。
というかマレーシアにいると日本語すら不安になるので、日韓だったら優先度は圧倒的に日本語なんです。
だから、別に韓国に出生届出さなくてもいいかな、と。
とはいえ子どもの持てる選択肢を親の勝手な判断で剥奪してしまうのも悪い気がするのと、30年後の東アジアの情勢なんてどうなってるかわからないから両方持ってても損はないかな…とも思いつつ…


でも子どもが男の子だったら兵役云々のアレも出てくるんで、ますます「韓国に出生届を出すメリットがない」と思っていました。
(まぁ海外出身なら兵役行かなくても大丈夫なんですけどね)


ところが!







子どもを日本国籍だけにした場合、子どもは夫の苗字を名乗るので私と子どもの苗字は違うんですけれども、
(というか今の時点で私の苗字は昔のまま。韓国人は苗字が変わらないんです)



子と親の苗字が違うと、海外旅行の際に不便が生じるかも…ということを最近知りました。


どういうことかというと、
仮に私と子どもだけで海外旅行する際、
「姓が異なる親と渡航する場合、入国時に渡航同意書(指定のフォーム)の提示が求められる場合がある」という国がけっこうあるんです。



国によってフォーマットはまちまち。大使館のオフィシャルなレターだったり、同行しない方の親の署名入りのレター(フォーマットは自由)だったり。
例えばフィリピンは、子と親の名字が違う場合は事前にフィリピン大使館で「扶養・保証の同意宣誓供述書」なるものを取る必要があったり。



私は仕事の都合で出産後もフィリピンに行く可能性が多いにありますし、子ども連れてフィリピンに行くとしたらそのたびに事前にフィリピン大使館で「扶養・保証の同意宣誓供述書」なるものを取るのも甚だめんどくさい。



って考えると、韓国側にも出生届を出して、韓国パスポートも作って、「苗字が同じ=親子であると証明しやすい状態」を作っておくのがファイナルアンサーなのかな、と思うようになったんですよね…



ファイナルアンサーか?



もうちょっとじっくり考えよう…



※2014年時点の、「未成年の単独・または片親のみ同行の渡航に条件のある国」リストはこちら




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